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インビザラインで医療費控除は受けられる?対象になるケースと申請方法を詳しく解説

  • 4月28日
  • 読了時間: 9分

インビザラインによる矯正治療は、条件を満たせば医療費控除の対象となる場合があります。ただし、見た目を整えることが主な目的の治療は対象外となるため、判断には注意が必要です。


また、医療費控除を受けるには確定申告が必要で、領収書の保管や申請方法も重要なポイントになります。


本記事では、インビザラインが医療費控除の対象となるケースや、申請の流れ、実際にどのくらい負担が軽減されるのかについてわかりやすく解説します。




そもそも医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税の負担が軽減される制度です。


本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算して申請できます。治療にかかった費用に加え、通院のための交通費も対象となる場合があります。


領収書や明細書をもとに申請し、納めた税金のうちから還付金が戻ってくる仕組みです。 医療費控除の上限額は200万円です。



インビザラインは医療費控除の対象になる?

インビザラインによる矯正治療は、すべてが医療費控除の対象になるわけではなく、「治療の目的」によって判断されます。


医療費控除は、あくまで噛み合わせの改善や機能回復といった医療目的の治療に対して適用される制度です。そのため、見た目を整える審美目的のみで行う矯正は対象外となる点に注意が必要です。


医療費控除の対象になるインビザライン


インビザラインが医療費控除の対象となるのは、噛み合わせの改善や発音・咀嚼機能の向上など、日常生活に支障をきたす問題を改善するための治療である場合です。


例えば、出っ歯や受け口、叢生などにより、噛みにくさや清掃不良が生じているケースでは、機能的な改善を目的とした治療と判断されることがあります。


また、子どもの成長発育に悪影響を及ぼす可能性がある歯並びの治療も対象となることが一般的です。


歯科医師の診断に基づき「治療」と認められることが重要なポイントです。


医療費控除の対象外になるインビザライン


一方で、見た目の美しさを目的とした矯正治療は、医療費控除の対象外となります。


例えば、「歯並びをきれいに見せたい」「口元の印象を良くしたい」といった審美的な理由のみでインビザラインを行う場合は、医療ではなく美容の範囲とみなされるため、控除の対象にはなりません。


また、明確な機能的問題がなく、本人の希望のみで行う軽度な歯列矯正も同様です。


医療費控除の可否は最終的に税務署の判断となるため、治療目的が分かる書類を保管しておくと安心です。


医療費控除の対象になるインビザラインの費用


医療費控除の対象となるのは、インビザラインによる矯正治療にかかる診療費や装置費、検査料、調整料など、治療に直接必要な費用です。さらに、通院のためにかかった公共交通機関の交通費も対象に含まれます。


一方で、対象外となるのは、自家用車でのガソリン代や駐車場代、美容目的と判断される治療費、デンタルローンの利息部分などです。


医療費控除を受けるためには、領収書や明細書をきちんと保管し、費用の内訳が分かる状態にしておくことが大切です。 


【医療費控除の対象となる主な費用】

 ・診療費(初診料・再診料) ・検査料(レントゲン・口腔内検査など) ・装置費(インビザラインのマウスピース代) ・調整料・処置料 ・通院にかかる公共交通機関の交通費


【医療費控除の対象外となる主な費用】

 ・美容目的の矯正治療費 ・自家用車でのガソリン代・駐車場代 ・デンタルローンの利息部分 ・無断キャンセル料や遅刻による追加費用 ・日用品(歯ブラシやケア用品など)


インビザラインの医療費控除の計算方法


医療費控除は「1年間に支払った医療費の合計-保険金などで補填された金額-10万円(または所得が200万円未満の場合は所得の5%)」で計算されます。


例えば、年間の医療費が80万円で補填がなく、所得が300万円の場合は「80万円-10万円=70万円」が控除対象額となります。この金額に所得税率をかけた分が還付される仕組みです。


インビザラインの治療費も対象となる場合は、この計算式に含めて申請することで税負担の軽減につながります。 


インビザラインの医療費控除で還付される金額


インビザラインの治療費が医療費控除の対象となる場合、実際に戻ってくる金額(還付額)は、支払った医療費の総額だけでなく、所得金額や税率によって異なります。


医療費控除は「控除額そのものが戻る制度」ではなく、課税所得を減らすことで結果的に税金が軽減される仕組みです。そのため、同じ医療費を支払っていても、所得によって還付される金額に差が出る点に注意が必要です。


ここでは、所得が200万円未満の場合と200万円以上の場合に分けて解説します。


所得が200万円未満の場合

所得が200万円未満の場合、医療費控除の基準となる金額は「10万円」ではなく「所得の5%」となります。


例えば、


・所得180万円(基準額は所得180万円×5%=9万円)

 年間医療費50万円


 <補填がない場合>

 50万円(医療費)-(180万円×5%=9万円)=41万円(控除対象額)


 <保険金で10万円補填ありの場合>

 50万円(医療費)-10万円(補填金額)-9万円(基準額)=31万円(控除対象額)


となります。


この金額に対して所得税率(5%など)をかけた金額が還付されます。


所得が低いほど基準額が下がるため、比較的少ない医療費でも控除を受けやすい点が特徴です。ただし、税率自体も低いため、還付額は大きくなりにくい傾向があります。


所得が200万円以上の場合

所得が200万円以上の場合は、医療費控除の基準額は一律で10万円となります。


例えば、


・所得300万円(基準額10万円)

 年間医療費80万円


 <医療保険などの補填なしの場合> 

 80万円(医療費)-10万円(基準額)=70万円(控除対象額)


 <20万円補填有りの場合>

 80万円(医療費)-20万円(補填金額)-10万円(基準額)=50万円(控除対象額)


この金額に対して所得税率(10%や20%など)をかけた金額が還付されます。


所得が高くなるほど税率も上がるため、同じ医療費でも還付額が大きくなる傾向があります。


インビザラインは治療費が高額になりやすいため、医療費控除を活用することで、実質的な自己負担を軽減できる可能性があります。


インビザラインの医療費控除を申請するときの注意点


インビザラインの医療費控除を受けるためには、正しく申請手続きを行うことが重要です。控除の対象となるかどうかだけでなく、書類の管理や申請方法にも注意が必要です。


必要な準備が不足していると、控除が認められない場合もあるため、事前にポイントを押さえておきましょう。


領収書は5年間保管する必要がある

医療費控除を申請する際、現在は領収書の提出は不要ですが、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。


ただし、税務署から確認を求められる場合に備え、領収書は5年間保管しておく必要があります。インビザラインの治療は期間が長くなることも多いため、紛失しないようまとめて保管しておきましょう。 



診断書の提示を求められるケースがある

インビザラインが医療費控除の対象となるかは、治療目的によって判断されます。


そのため、見た目の改善ではなく機能回復を目的とした治療であることを証明するために、診断書や治療内容の説明書の提示を求められることがあります。


必要に応じて歯科医院で発行してもらうと安心です。


支払い年がまたぐ場合はそれぞれの年で申請する

医療費控除は「実際に支払った年」で計算されるため、インビザラインの治療費を分割で支払っている場合は注意が必要です。


例えば、複数年にわたって支払いを行っている場合、それぞれの年ごとに支払った金額を合算し、個別に申請する必要があります。支払いスケジュールを把握しておくことが大切です。


インビザラインの医療費控除を申請する方法


インビザラインの医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。


会社員の方でも年末調整では対応できないため、自分で手続きを行う点に注意が必要です。事前に必要書類を揃え、正しく申告することで、税金の還付を受けることができます。


ここでは、基本的な申請の流れをご説明します。


必要な書類を揃える

まずは申請に必要な書類を準備します。主に、医療費の領収書、医療費控除の明細書、源泉徴収票(給与所得者の場合)が必要です。


また、通院にかかった交通費も対象となるため、日付や金額を記録しておくとスムーズです。


マイナンバーカードや本人確認書類も提出時に必要となるため、あらかじめ用意しておきましょう。


医療費控除の明細書を作成

次に、1年間に支払った医療費をまとめた「医療費控除の明細書」を作成します。


医療機関ごとに支払額を整理し、保険金などで補填された金額がある場合は差し引いて記載します。インビザラインの治療費についても、診療費・装置費などの内訳を把握しておくと正確に記入できます。


国税庁の専用フォームや確定申告書作成コーナーを利用すると便利です。


確定申告書を作成・提出

最後に、確定申告書を作成し、税務署へ提出します。


提出方法は、税務署への持参や郵送、インターネットを利用したe-Taxなどがあります。e-Taxを利用すれば、自宅から手続きができ、還付までの期間も比較的短くなる傾向があります。


申告期間は原則として毎年2月中旬から3月中旬までですが、還付申告の場合は5年前までさかのぼって申請することも可能です。


正確な情報をもとに申告し、医療費控除を有効に活用しましょう。


インビザラインを検討している方は、さいたま市大宮区の大宮区役所前歯科にご相談ください


インビザラインによる矯正治療を検討している方は、さいたま市大宮区の大宮区役所前歯科までお気軽にご相談ください。


当院では、患者さま一人ひとりのお口の状態やご希望に合わせた治療プランをご提案しております。初回の矯正相談は無料で承っており、治療内容や費用、医療費控除についても丁寧にご説明いたします。


また、オンライン相談にも対応しているため、ご自宅からでも安心してご相談いただけます。ご予約はwebやLINEから可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。




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